保険の種類
自動車保険には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険又は強制保険)と任意の自動車保険(任意保険)の2種類があります。
自動車損害賠償責任保険は1955年(昭和30年)、自動車損害賠償保障法に基づき、一部免責車両を除いては各車両ごとに必ず加入・契約しなければならない保険です。
法律で定められている為、強制保険(自賠責保険)と呼びます。この保険を契約せずに車を運行・運転をすると、道路交通法違反(無保険運行)となり、
行政処分点6点がつき1回で免許停止になります。補償内容は死亡・後遺障害最高は3千万円、傷害最高120万円などと保険の限度額に制限があります。
モノや自分の車に対して補償はありません。
任意の自動車保険は自賠責保険で補えない部分の自動車の所有や使用また、管理に関係して発生する損害に対して補償する目的で作られた保障制度です。
自賠責保険の限度額を超えた補償内容が発生してもその補償を補うことが出来ます。
その種類には対人賠償保険・自損事故保険・搭乗者傷害保険・対物賠償保険・車両保険・無保険車傷害保険の6種類があります。
また、多くの保険会社があり各保険会社によってさまざまな内容(プラン)があり年間の掛け金もさまざまであります。
近年は外資系保険会社などが価格の安い商品(プラン)を販売していて価格競争があり以前より掛け金は安くなりました。
また、補償内容も限度額は人に対しては眼制限など高額に設定されています。
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