自動車保険3
自賠責保険とは、1955 年(昭和 30)制定の自動車損害賠償保障法により交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的として損害がないのと同じ状態にすることを補償する保険制度です。
一般的に強制保険と呼びます。加入対象は原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられていて必ず契約する必要のある保険です。
この保険に契約せずに運転・運行すれば道路交通法違反で行政処分されます。
この保険は自賠責法上の保障を行うのが目的で、自動車の運行に伴いその自動車が過失で他人に怪我をさせたり死亡させた場合に保険金は支払われます。
その保険金の金額は法律によって定められています。
自賠責保険金の請求には、加害者請求と被害者請求とがありもう一つの保険である任意保険の付帯の有無によって変わります。
もし、無保険車(加害車両に自賠責保険が契約されていない車)による事故やひき逃げ事故に対して加害車両が不明な場合は、
自賠責保険を取り扱う保険会社を通して日本国政府にその損害の補償の相当補償を請求することが出来ます。
これを政府の保障事業といいます。この保証事業の内容は自賠責保険の補償内容と殆ど変わらす一部について方法が変わります。
ひとつ大きな違いは自賠責保険が支払われるのは2~3ヶ月に対し、政府の保証事業の場合は6ヶ月以上かかります。
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